特定損傷特約

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特定損傷特約

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特定損傷特約とは、主契約に付加する特約の一種です。180日以内に不慮の災害、事故により特定の損傷で治療を受けた場合に所定の給付金(一時金)を受け取れる特約の事を指します。交通事故やスポーツ等での骨折・関節脱臼・腱の断裂が特定損害特約に適用されます。医学上の骨組織が破損した時に支払われるもので、軟骨(鼻軟骨・肋軟骨・半月板等)の破損については保険金の支払いが行われない可能性もあります。


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