未経過保険料

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未経過保険料

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未経過保険料とは、収入保険料のうちなお保険者の責任が残存している期間に対応する部分の事を指します。保険料を前納したときに、前納された保険料は、経過した年数分は保険料に当てられるので、その残りの保険会社の預り金を指します。保険会社の事業年度決算においては、当年度中に中小企業金融公庫に支払った信用保険料のうち、次年度に係る未経過部分の保険料のことで、まだ経過していない保険期間に対応する保険料をいいます。


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