払い込み期月

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年金・保険の用語集は、年金・保険に関する用語を集めたサイトです。パンフレット、契約書をを見ても難しい単語ばかりで意味がよくわからないなど用語について困った時に、また、契約見直しを検討している、見直したいけどよくわからない場合などにぜひご利用ください。複雑で、入り組んだ制度となっている年金制度の理解に、多数の商品が次々販売されている保険商品の見直し等に、わずかながらでもお役に立つことが出来れば幸いです。


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払い込み期月

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払い込み期月とは、契約応当日の属する月の1日から末日までのことを指します。支払いの猶予期間は月払いの場合には払い込み期月の翌月末、年払い等の契約の場合は、払い込み期月の翌月1日から翌々月の月ごとの応当日までとなり、払い込み期月を過ぎた場合即、保険が失効するということはありません。猶予期間を過ぎても保険料の払込がない場合には契約の効力が失われます。保険契約が失効した場合、解約払戻金を受け取る若しくは保険契約の復活の手続きを取ることとなります。


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