保険料振替貸付制度

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保険料振替貸付制度

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保険料振替貸付制度とは、払込猶予期間が経過しても保険の払い込みがない場合に、解約返戻金の範囲内で自動で保険料を立て替えてくれる制度のことを指します。養老保険や終身保険等,解約返戻金がある保険で、且つ、その解約返戻金が立替保険料より多い場合でなければ利用は出来ません。保険会社が被保険者が支払う保険料を立替する為、振替貸付額に対しては所定の利息が加算されます。貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合には保険契約は失効します。


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