学生納付特例制度

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学生納付特例制度

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学生納付特例制度とは、学生の所得が68万円以下の場合等特定の条件を満たすことで、保険料の支払いを一旦停止され、10年以内に追納できる制度の事を指します。保険料の支払いが一時的に猶予される制度で、その他20歳以上であること等の条件はありますが、適用されれば未納期間とはなりません。請者本人、申請者の配偶者の前年所得が審査の対象となり、それぞれの所得が基準以下の場合、承認されます。支払いをしなくてもよい制度ということではないので、社会人となったときに支払いが必要です。所得の確認のため、毎年申請が必要になります。


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