死亡一時金

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死亡一時金

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死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金の事を指します。遺族が遺族基礎年金を受給する資格がある場合は、死亡一時金の支給はありません。故人が死亡した日から2年以内に手続きが必要になります。また、国民年金保険料の月数に応じて、支給される死亡一時金の額が異なります。


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