特別障害給付金

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特別障害給付金

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特別障害給付金とは、平成17年4月1日から施行された制度で、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者のかたに支給される給付金の事を指します。平成3年3月までの年金制度では、学生は国民年金に加入が任意であり、この時期に国民年金に加入しておらず病気になったり障害をもたれた場合、障害基礎年金は支給されなかったという背景を元に設立された制度です。申請をした翌月から支給され、障害基礎年金1級、2級によって金額に相違があります。 


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