脱退一時金

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脱退一時金

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脱退一時金とは、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間(原則10年以内)で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分の事を指します。その他、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間または加入期間に応じ、国民年金または厚生年金から支給される一時金です。


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