選択一時金

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選択一時金

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選択一時金とは、年金規約などにおいて、一時金としての受給を定めたときの一時金を選択一時金といいます。将来第1種退職年金を受ける権利がある人(基金に15年以上加入して退職した場合)、または第1種退職年金を受けて15未満の人が、加算年金を一時金として受取るものです。選択一時金を受けた場合には、基本年金のみを受けることになります。いつの時点で選択するのか、どれぐらいの割合を一時金にするのかなどは、年金規約などによって異なります。


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