企業型年金規約
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企業型年金規約とは、企業型年金を開始するにあたり、事業主が従業員等との「労使合意」の内容に基づいて作成されたものを指します。労使合意とは、従業員等の過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合の同意があること、労働組合がない場合は従業員等の過半数を代表する者の同意があることが挙げられます。企業型年金規約の作成には厚生労働大臣の承認が必要です。
企業型年金規約とは、企業型年金を開始するにあたり、事業主が従業員等との「労使合意」の内容に基づいて作成されたものを指します。労使合意とは、従業員等の過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合の同意があること、労働組合がない場合は従業員等の過半数を代表する者の同意があることが挙げられます。企業型年金規約の作成には厚生労働大臣の承認が必要です。
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