年金規約
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年金規約とは、個人型年金制度の運営に必要な事項を定めたもの。企業型確定拠出年金では、企業が労使合意のうえで作成し、個人型確定拠出年金では、国民年金基金連合会が作成します。事業主及び国民年金基金連合会は、作成した年金規約について、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。主に運営管理機関の名称・業務、掛金・給付・事務費の負担に関する事項、加入者等による運営管理機関の指定に関する事項等の記載があります。加入条件、支払い条件等詳細が記載されています。
年金規約とは、個人型年金制度の運営に必要な事項を定めたもの。企業型確定拠出年金では、企業が労使合意のうえで作成し、個人型確定拠出年金では、国民年金基金連合会が作成します。事業主及び国民年金基金連合会は、作成した年金規約について、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。主に運営管理機関の名称・業務、掛金・給付・事務費の負担に関する事項、加入者等による運営管理機関の指定に関する事項等の記載があります。加入条件、支払い条件等詳細が記載されています。
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