保険料即収の原則
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保険料即収の原則とは、保険料は保険契約の締結と同時にその全額を領収しなければならない原則のことを指します。保険会社の立場から、保険料が支払われないうちに、事故などが起きた場合の対処が困難であり、保険料が領収できない契約についても危険負担を行うとすると、他の善意の契約者の利益を害することになります。こうした保険事業経営の特殊事情が根拠となり、この原則が適用されています。保険料分割払契約など別途に約定がある場合には、この原則は適用されません。
保険料即収の原則とは、保険料は保険契約の締結と同時にその全額を領収しなければならない原則のことを指します。保険会社の立場から、保険料が支払われないうちに、事故などが起きた場合の対処が困難であり、保険料が領収できない契約についても危険負担を行うとすると、他の善意の契約者の利益を害することになります。こうした保険事業経営の特殊事情が根拠となり、この原則が適用されています。保険料分割払契約など別途に約定がある場合には、この原則は適用されません。
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