早期是正措置

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早期是正措置

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早期是正措置とは、保険会社の経営健全化をはかるため、金融庁が再建計画の作成・実行、業務改善を命じたり、業務の一部あるいは全部の停止を命じたりすることをいいます。1999年4月に導入された制度で、ソルベンシー・マージン比率の区分に応じて措置内容が定められており、生命保険会社の業務の適切な運営を確保し、契約者の保護を図ることを目的としています。生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を出す事があります。


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