加給年金

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加給年金

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加給年金とは、厚生年金加入期間が20年以上あり、20歳未満の障害1,2級の子供がいるとき、または65歳未満の配偶者がいるときに支給される年金です。但し、年間収入が850万円未満の配偶者や子(18歳未満)がいる場合に支給されます。また、配偶者自身が20年以上(中高齢の特例あり)の老齢の厚生年金を受け取れる場合は支給されません。なお、配偶者が年金を受け取れる65歳になると支給は打ち切られます。


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