寡婦年金
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寡婦年金とは、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて支払い期間が25年以上ある夫が年金をもわらずに死亡したとき、その妻へ支給される年金のことを指します。受給の条件は故人と生計をともにしていて、かつ10年以上結婚していた妻であることです。妻が60歳〜65歳になるまでの5年間のみの支給であることと、支給額は夫が受給できる3/4のみであり、夫が障害基礎年金を受給していた場合には受け取ることができません。また、妻が再婚、養子に入る等戸籍上移動があった場合には受け取る資格がなくなります。
寡婦年金とは、国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて支払い期間が25年以上ある夫が年金をもわらずに死亡したとき、その妻へ支給される年金のことを指します。受給の条件は故人と生計をともにしていて、かつ10年以上結婚していた妻であることです。妻が60歳〜65歳になるまでの5年間のみの支給であることと、支給額は夫が受給できる3/4のみであり、夫が障害基礎年金を受給していた場合には受け取ることができません。また、妻が再婚、養子に入る等戸籍上移動があった場合には受け取る資格がなくなります。
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