多段階免除制度

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多段階免除制度

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多段階免除制度とは、現行の保険料「全額免除制度」および「半額免除制度」に加え、申請に基づき保険料の「4分の1」または「4分の3」の納付を免除する制度を指します。保険料を少しでも払いやすくして未加入者などを減らし、できるだけ被保険者が納付しやすい仕組みとするためという観点から、2段階の免除制度を4段階とする免除制度が平成18(2006)年7月に導入されます。免除を受けた期間に支払いをしなかった保険料は、10年以内であれば追納が可能です。


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