若年者納付猶予制度

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若年者納付猶予制度

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若年者納付猶予制度とは、これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでしたが、20歳代の方は、本人の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の国民年金の保険料納付が猶予されます。若年者納付猶予制度を受けた期間は、老齢基礎年金の未納とはなりません。また、将来満額の老齢基礎年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を追納することができます。また、期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。



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