障害手当金

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障害手当金

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障害手当金とは、厚生年金保険に加入している人が障害等級3級の障害よりやや軽い程度の障害が残ったときに支給される一時金の事を指します。障害厚生年金ではなく障害手当金となります。受給には障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが条件となります。支給額は、(平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×2)で、最低保障額は1,206,400円です。


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