支払期月
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年金における支払期月とは、法令等により定められた年金の支払を行うべき月のことを指します。公的年金制度における支払期月は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回支払いが行われます。適格退職年金の場合には支払期月は原則年4回となります。また、個人年金の場合にはそれぞれの年金証書に記載された支払期月が該当します。
年金における支払期月とは、法令等により定められた年金の支払を行うべき月のことを指します。公的年金制度における支払期月は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回支払いが行われます。適格退職年金の場合には支払期月は原則年4回となります。また、個人年金の場合にはそれぞれの年金証書に記載された支払期月が該当します。
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