経過的寡婦加算

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経過的寡婦加算

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経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金の加算給付のひとつで、遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額の事を指します。遺族厚生年金を受給している1956年4月1日以前に生まれた妻、または公務員の妻で遺族共済年金を受給している人の場合、経過的寡婦加算が上乗せされて支給されます。


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