差止め
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年金支払いについての差止めとは、年金の納期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部または一部の支払を一時差止めることがあります。
年金受給についての差止めとは、現況届が提出されない場合に、既に本人が死亡しているおそれがあることから年金の支給を一時止めること。その後現況届を提出すれば差止め時に遡って年金が支給されます。
年金支払いについての差止めとは、年金の納期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部または一部の支払を一時差止めることがあります。
年金受給についての差止めとは、現況届が提出されない場合に、既に本人が死亡しているおそれがあることから年金の支給を一時止めること。その後現況届を提出すれば差止め時に遡って年金が支給されます。
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