障害認定日
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障害認定日とは、障害の状態を判定する日の事を指します。原則として、障害の原因となった病気やけがにより、 初診日から1年6ヶ月を経過した日の事です。1年6ヶ月以内に治った場合には治った日の事をいいます。障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに国民年金法で定められた障害の程度が「1級」または「2級」の障害に該当していれば障害基礎年金を受けることができます。
障害認定日とは、障害の状態を判定する日の事を指します。原則として、障害の原因となった病気やけがにより、 初診日から1年6ヶ月を経過した日の事です。1年6ヶ月以内に治った場合には治った日の事をいいます。障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに国民年金法で定められた障害の程度が「1級」または「2級」の障害に該当していれば障害基礎年金を受けることができます。
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