第3号被保険者

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第3号被保険者

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第3号被保険者とは、サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者のことを指します。年収130万円未満であれば、この第3号被保険者になることができ、保険料を支払わなくても国民年金の被保険者となることができます。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。


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