特例掛金
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特例掛金とは、厚生年金基金制度において短期的に資産運用利回りの低下が想定される場合、発生が予想される利差損等の不足金を補うために、基金が予算上想定した不足金の範囲内で単年度ごとに定めることができる掛金の事を指します。また、運用収益の低下や積立水準低下の解消など、基金の財政安定を目的に、別途事業主から徴収する掛金の事を指すこともあります。
特例掛金とは、厚生年金基金制度において短期的に資産運用利回りの低下が想定される場合、発生が予想される利差損等の不足金を補うために、基金が予算上想定した不足金の範囲内で単年度ごとに定めることができる掛金の事を指します。また、運用収益の低下や積立水準低下の解消など、基金の財政安定を目的に、別途事業主から徴収する掛金の事を指すこともあります。
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