経過的加算

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経過的加算

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経過的加算とは、厚生年金保険加入期間のうち、20歳未満の期間など老齢基礎年金の年金額の計算基礎から除外される期間に対応する部分を65歳以後の老齢厚生年金に上乗せして支給する金銭のことをいいます。20歳まで、または60歳以降の被保険者期間が長いケースなどで定額部分に比較して老齢基礎年金の方が少なくなることがあります。そこで、65歳前後で受給額が変わらないように、減った分が「経過的加算」として加算補填され、65歳到達時に支給制度が変り、厚生年金の定額部分が老齢基礎年金に切り替わっても、年金支給総額が減らないように、「経過的加算」という経過措置が採られ、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。


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