配偶者特別加算

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配偶者特別加算

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配偶者特別加算とは、一定条件の下で、加給年金とともに老齢厚生年金に加算される形で一時的に支払われる年金の事を指します。特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額が加算されます。(中高齢の特例の場合は15年〜19年の加入期間が必要です)その際、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算がされる。これを配偶者特別加算といいます。


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